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お米を販売するには許可は必要?取得方法と注意点を解説

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  • 作ったお米をイベントやインターネットで販売してみたいけど、なにか資格は必要なの?
  • お米を販売するのに許可や届け出は必要なの?

食品を販売するために、許可をとったり資格を取る、ということはとても高いハードルに感じます。
令和3年から食品衛生法が変わったこともあり、許可や届け出がより一層めんどくさくなった、という人もいることでしょう。

米の生産や販売については食糧法も絡んでくるため販売許可などについても少し複雑なため詳しい解説が必要です。

一番手っ取り早い解決方法としては、近くの保健所に聞いてみることですが、まったく知らない状況で押しかけるのもなんだか気が引けてしまいます。

この記事では、お米を販売するために必要な資格、許可や届け出について必要なことの解説をしています。
許可や届け出を提出する流れについても解説していますのでぜひ、最後まで読んでいってください。

イベント、キッチンカー、店舗などで、おにぎりを作っての販売する場合は取るべき資格や許可が変わってきます。おにぎりを販売したい場合は以下の記事を参考にしてください。

おにぎりを販売するには許可は必要?取得方法と注意点を解説 イベントやキッチンカーなどで作ったおにぎりを販売してみたいけど、なにか資格は必要なの? おにぎりを販売するのに許可や届け出は必...

お米の販売に必要な資格は?

お米を販売をするためには食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要です。

令和3年6月から食品衛生法が改正されたことにより、営業許可の見直しや届け出制度の創設がされました。

通常、農産物の販売では自身で生産販売する場合は届け出は必要ないはずなのですが、お米販売をするためには、少し特殊なようで、野菜を生産販売する場合などに比べ違いがあります。

お米に関しては精米の有無に限らず、生産、卸し、仕入れ販売を含めすべての場合に置いて、食品衛生責任者の設置と営業の届け出が必要です。

→ 【静岡県】採取業の範囲について
→ 【農林水産省】米穀卸売業・米国小売業を営む皆様へ

食品衛生責任者

お米を販売するためには、食品衛生責任者を置く必要があります。

食品衛生責任者になるためには、特別な資格が必要だったり、試験などを受けることが必要だったりすることはなく、講習会に参加することで誰でも取得することができる資格です。

講習時間は6時間で1日あれば取得することが可能受講料は6,000円~12,000円の範囲で都道府県によって違います。
受講には店員があり、人気の地域や都市部ではすでに枠がほとんどない場合もあるので早めに予約を済ませておくことがよいでしょう。

営業の届け出

お米は農産物でありながらも、特殊な部類に該当し、販売するためには営業の届け出が必要です。

書類の提出、と聞くと難しく感じるかもしれません。
ですが、現在はインターネットからの提出もカンタンに行うことができるため、食品衛生責任者の資格をもっている、または講習会を受講予定の場合はすぐに提出をすることができます。

よく、許可が必要、と勘違いされる場合がありますが、必要なものは届け出であって許可ではなく、申請をするだけになります。
勘違いをしないように気をつけましょう。

資格や許可はどこでとる?

食品衛生責任者養成講習会と営業の届け出はそれぞれ異なる場所にて取得をする必要があります。

食品衛生責任者養成講習を受ける

食品衛生責任者になるためには、食品衛生者養成講習を受講する必要があります。

講習の申し込みは、近くの保健所から直接申し込むか、インターネットにて申し込むことが可能です。

集団受講の場合、受講日や会場が決められた日となってしまいます。
インターネットからeラーニングでの受講をすることで、自分のペースでいつでも受講することが可能なので、eラーニングでの受講はオススメです。

→ 全国保健所一覧表

講習以外でも責任者になれる

栄養士・調理師・製菓衛生士などの資格を持っている場合は、食品衛生責任者養成講習を受ける必要はなく、その資格で食品衛生責任者になることができます。

資格を持っている場合は、一度保健所に相談に行き確認をとってみるのがよいでしょう。

営業の届け出をするには

営業の届け出は保健所、もしくはインターネットを利用し、食品衛生申請等システムにておこなうことができます。

近くの保健所は以下リンクにて確認してください。

→ 全国保健所一覧表

営業の届け出をする流れや必要なものについて以下から詳しく解説をしていきます。

営業の届け出を提出するまでの流れ

営業の届け出をとるまでの大まかな流れは以下になります。

  1. 食品衛生責任者養成講習を受講するor手配をする
  2. 食品衛生申請等システムのアカウントを作成
  3. 食品衛生申請等システムで届け出を行う

営業の届け出をする流れのポイントとしては、講習を受講予定でも届け出ができることにあります。

このため、受講の日程が決まった時点で届け出は提出をすることが可能なので食品衛生責任者養成講習を受講する前に届け出を提出してしまうとよいでしょう。

受講予定として、提出できる期限は1年以内に受講する場合のみになります。

予定日に受講できなかった場合、再度受講日程を組まなければならなく、受講人数が定員になってしまっている場合、期日を過ぎてしまうことも考えられます。

受講日には必ず受講をすることを心がけ、やむを得ない理由の場合はeラーニングでの受講を考えることをおすすめします。

営業の届け出にかかる金額

営業の届け出には一切の費用がかかることがありません

営業の許可には16,000円程度の費用がかかりますが、届け出に関してはオンライン申請ですぐにできるため、費用が掛かることはありません。

許可や届け出の申請をするためのシステム

届け出の申請は厚生労働省の運営する食品衛生申請等システムですぐに、簡単に提出することができます。

申請の効率化が図れるため、申請前に登録し内容を確認しておいても良いでしょう。

食品衛生申請等システムは以下のURLから飛ぶことができます。

→ 食品衛生申請等システム

お米を販売するための注意事項について

お米の販売には注意点がいくつかあります。
食糧法が絡んできたり、食品衛生法で定められたりしているものもあるので必ずチェックしておくようにしてください。

届出が必要ないはウソ

お米を販売するためには、精米の有無を限らず、必ず届け出は必要になります。

届出が必要ない、といった情報が行き交う場合がありますが、これは全くの勘違いです。

理由に食糧法と食品衛生法が関わってくることにあります。

実際に食糧法では、「米穀出荷や販売を行う場合は事業開始前に農林水産大臣に開始届け出を提出する」必要があり、事業規模が精米単位で20トン未満の事業者は開始届け出が必要ない、と記載があります。

→ 【農林水産省】お知らせ

ですが、これは平成16年に施行された法律で現在の食品衛生法とは全く別の届け出のことです。

食品衛生法としては、「お米の取扱規模に関わらず、届け出が必要」との記載があり、営業の届け出は必ず行うようにしてください。

→ 【農林水産省】米穀卸売業・米国小売業を営む皆様へ

副業や利益がなくても提出する

食品衛生責任者の資格、営業の届け出は副業として活動をする場合でも必ず取得してください。

開業届は義務的なものはなく、利益が20万円以下では確定申告の必要がない、などの規則もありますが、食品を販売する以上、上記講習、届け出は必ず行うようにしましょう。

お米の販売は儲かる?

お米の販売は商売の幅を広げ、様々な対策をとることで売り上げを向上させることが可能です。

現在の日本の米の自給率は100%で米自体は飽和状態にあり、なかなか売っていくことは難しい状況にあります。

ですが、ネットショップ、イベント、直接配送による6次産業化などの消費者に向け直接販売することを目的とした施策をとることで、販売利益を大きく伸ばすことが可能でしょう。

決済を導入しよう

実店舗や露店でもそうですが、決済は導入しておくほうがよいでしょう。

現金で決済できることはもちろん、クレジットカードやQRコード決済は時短や売上の増加にも直結し、様々な恩恵をもたらしてくれます。

お米の場合、オンラインでの販売も同時並行で行うことができるため決済+ネットショップの運営できる決済を導入することがおすすめです。

そこでsquareのレジシステムがおすすめなのですが、以下のような特徴があります。

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まとめ

お米の販売営業を開業するために必要な資格や許可について解説してきました。

食品衛生責任者養成講習会を受け、営業の届け出をすることで、お米の販売をすることができるようになります。

販売に至るまでは、失敗や困難もあるかと思いますが、ひとつずつ課題をクリアしていくことで必ず、お米を販売をする、ということを実現できるようになるでしょう。

ぜひ、この記事の内容を実践してお米の販売業を開業してみてはどうでしょうか。